SATO社労法人
“従業員数300人以下の中小、零細企業
全国47都道府県対応”
“〇労働保険に関する代行業務を行う労働保険事務組合
当事務組合は事業主様からの委託を受け、労働保険(労災保険、雇用保険)に関する各種手続きを代行する、「労働保険事務組合」です。厚生労働大臣の認可を受けた団体として、適正かつ円滑な事務処理を行い、企業様の事務負担軽減をサポートいたします。
また、本来は労災保険の対象とならない事業主や役員、家族従事者等についても加入できる「特別加入制度」の手続きにも対応しております。
〇労働保険事務組合に加入するメリット
・労働保険料は通常一括納付ですが、当組合にご加入いただくことで、労働保険料の額にかかわらず3回の分割納付が可能となります。
・事業主や役員、家族従事者なども対象となる「特別加入制度」を利用し、労災保険に加入することができます。
〇特別加入制度とは
本来、労災保険は労働者(従業員)のみを対象とした制度ですが、特別加入制度により事業主・役員・家族従事者なども特例で加入することが可能となります。これにより、業務中や通勤中の災害に対する補償を受けることができます。”
“〇労働保険の成立および雇用保険適用事業所設置手続き
新たに事業を開始された場合や、従業員を雇用された際は、労災保険・雇用保険の保険関係成立届を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)または労働基準監督署に提出します。また、雇用保険の適用対象となる従業員がいる場合、雇用保険適用事業所設置届の提出を行い、適用事業所としての登録手続きも行います。事業を廃止した場合には、適用事業所廃止の手続きにも対応しております。”
“〇労働保険料の申告業務
委託事業所における、前年度1年間の従業員の賃金総額をもとに、確定保険料および翌年度の概算保険料計算し、毎年7月10日の期限までに国へ申告を行います。また、建設業における一括有期事業については、委託事業主から報告を受けた1年間の元請工事額をもとに労働保険料の算出や、工事内容に関する各種報告書の作成にも対応しております。算出された労働保険料については、徴収および国への納付まで一括して行います。”
“〇特別加入申請
特別加入を希望される方については、氏名、職位、生年月日、業務内容、給付基礎日額等を記載した特別加入申請書を作成し、管轄の労働基準監督署、または労働局に提出します。加入後の給付基礎日額の変更や脱退手続きにも対応しております。
また、粉じん作業や有機溶剤業務等の特定業務に従事する加入予定者については法令に基づき健康診断の受診手続きを行い、受診のご案内まで適切に対応いたします。
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